財産的基礎(金銭的信用)要件とは?
建設業は 労働者の雇用資材や機材の購入等工事着工のためにかなりの準備資金を必要と致します。ですから建設業の許可を得るためには、ある程度の財産的基礎(金銭的信用)を持っていることを認めてもらわなければなりません。
基本的には直近(前年度)の決算で財産要件を審査されますが、 決算日から4ヶ月未満での申請であれば前々年度年度の決算で審査されます。
ただし直近決算が終了していないかについては口頭確認を行います( 法人税法で決算日から2か月以内に確定申告、会社法で決算日から3か月以内に決算決議を行うことになっています)。
では財産的基礎について詳しく説明していきます。
一般建設業 (元請けでない) の財産的基礎とは?
一般建設業の財産的基礎の場合はいずれかひとつの要件に該当していれば認められます。
自己資本
自己資本とは貸借対照表の 純資産の部の 純資産合計の額を指します。
開始貸借対照表で負債・純資産の部の勘定科目が資本金のみの場合は資本金額が自己資本となります。
開始貸借対照表とは会社等が新規設立で決算期が未到来の場合に財務諸表の代わりに作成されるものです。
また 分割新設により負債・純資産の部に 資本金以外の勘定科目負債等が記載される場合もあります。
会社の休業から再開届出をする場合休業中で損益計算表は0であっても貸借対照表の資本金や負債等は存在しますので、 直近決算期で財表を作成する必要があります。
また 商業登記上資本金が500万円となってれば現金200万円と機械300万円でも純資産合計500万円となります。
個人事業主の場合で新規開業の場合は残高証明書を提出することで足ります。
資金調達能力
資金調達能力とは不動産などの担保を有していることなどにより金融機関等から500万円以上の資金の融資を受けられる能力があることを言います。
残高証明書等を用いる場合
金融機関が発行した 預金残高証明書及び融資証明書 が500万円以上であること( 証明発行日から1ヶ月以内)が必要です。
もちろん申請人名義の口座であることが必要です。
直近5年間建設業許可を継続している場合
建設業の許可を新規で受けて5年間を経過している場合を指します。
つまり建設業許可を一回以上更新申請を受けている必要があります。
建設業の許可が 途切れてしまった場合は認められません。
特定建設業(元請けの立場 )の財産的基礎とは?
特定建設業の財産的基礎は厳しく規定されているので 、全ての要件を満たすことが必要です。
欠損比率
直近の年度の確定した貸借対照表で欠損金額が資本金額 (期首資本金額)の2割を超えないことが 基準となります。
法人の場合は貸借対照表の内容により実際の計算方法については以下の通りに分けることができます。
繰越利益剰余金がある( 繰越利益剰余金が負の額ではない) 場合
繰越利益剰余金がある( 繰越利益剰余金が負の額ではない) 場合計算が必要ありません。
会社などの新規設立で決算期未到来の場合も当期未処理損失はないため計算不要です。
繰越利益剰余金の負の額を内部留保の額が上回る場合
繰越利益剰余金が負の額であったとしても内部留保( 資本剰余金+利益準備金+任意積立金) が 繰越利益剰余金の負の額を上回る場合内部留保を切りくずせば損失が埋められると認められますので、基準を満たします。
内部留保より繰越利益剰余金の負の額が大きい場合
- (マイナスの繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金))÷資本金×100≦20%
上記計算式により計算し欠損比率を確認する必要があります。
流動比率
貸借対照表の資産の部の流動資産合計を負債の部の流動負債合計で割ったものが流動比率でこれが75%以上あることが許可基準となります。
資本金額
法人の場合
貸借対照表の資本の部の資本金と商業登記上の資本金欄が2000万以上の必要があります。
個人の場合
貸借対照表の資本の部の期首資本金が2000万以上である必要があります。
自己資本
自己資本とは貸借対照表の純資産の部の純資産合計の額を言います。
自己資本は直近の確定した貸借対照表で4000万以上の必要があります。
法人の注意点
自己資本の要件は直近の確定した貸借対照表を満たしている必要があるため増資により資本金額を急に増やしたとしても 総会承認を得ていない貸借対照表では認められません。
個人事業主の場合の注意
東京都では自己資本の額を証明するために 4000万以上の 預金残高証明書( 証明発行日から1ヶ月以内のもの)を提出する必要があります。
新規設立の場合
会社が新規設立で決算期が到来していない場合であっても設立時点の財務諸表を作成することによって許可基準を確認してもらえます。
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