建設業の許可を取得しようと考えている方の多くは業務拡大を考えられてのことだと思います。

そこでご自身がこれから建設業の許可を取得せずともできる工事かどうかの判断材料としてご活用下さいませ。

許可がなくてもできる工事

建築一式工事以外の建設工事

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)

建築一式工事で以下のいずれか一つでも該当するもの

  • 一件の請負代金が1,500万円未満の工事 消費税を含む
  • 木造住宅で延べ面積が150平方センチメートル 未満の工事主要構造部分が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの

請負代金の計算の仕方

一つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負っても、その合計が請負代金となります

例えば、家を一軒建てる工事で屋根部分と屋根以外の部分をわざと契約書で分けたとしても駄目だということです。

注文者が材料を提供する場合

請負代金の額は材料の市場価格または材料の市場価格及び運送費を請負代金の額に加えたものとなります。

付帯工事による建設業許可の業種緩和

付帯工事とは

付帯工事とは主な目的である建設工事の施工により必要が生じたとき、 その補助的な建設工事であり付帯工事自体が独立した使用目的に使われるものではありません。
つまり、建設業の許可を既に受けている建設業者は、許可を受けている建設工事に付帯する工事であれば 業種に分類される工事でその業種の許可がなくても受けることができます。

例えば、

新築一戸建て工事をするにあたっては、「建築一式工事」という業種の建設業許可を取得している必要がありますが、それに伴う漆喰壁塗り工事であれば「左官工事」の業種の建設業許可を取得している業者が参入できます。

付帯工事を行う上での注意点

自社施工の場合

付帯工事に該当する建設業種の一般建設業の専任技術者になることができる技術者を、技術上の管理を行うものとして配置する 必要があります。

下請けに出す場合

付帯工事に該当する業種の許可を受けた建設業者に加工させる必要があります。

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