決算変更届とは

建設業の許可を受けている業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に建設業用の勘定科目に直した 決算報告をしなければなりません。
1年に1度の大切な行事です。
確定申告用の決算書を、建設業用の財務諸表等に変換するには、結構な専門的知識が必要です。
法律家である行政書士であっても、普段建設業許可などを扱っていない先生だと多くの時間がかかってしまうくらい厄介です。
つまり、建設業者さんは建設業法に基づいたこの決算変更届を忘れずに行政書士等に頼んで提出しなければなりません。
しかしながら 結構多いのが決算変更届という存在そのものを知らなかったり、 税理士が申告する確定申告と誤解している方がいらっしゃいます。
では、決算変更届を提出しないとどのようなことが起こってしまうのでしょうか?

決算変更届に費用な書類

  • 変更届出書
  • 財務諸表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
  • 法人事業税納税証明書

決算変更届提出しないと ペナルティ

役所の人は決算変更届を出していない業者に対して 特に何も 通知して教えてくれるわけでもなく、 決算変更届を出す必要性自体を知る機会が少ないのが実情です。
しかし決算変更届を提出しなければ さまざまなペナルティを受けてしまいます。

罰則規定があります

建設業法違反により「六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金」が課せられてしまいます。
建設業法違反で罰金刑以上の刑罰を受けてしまうと、建設業許可が取り消されてしまいます。
すごく怖いですね。

建設業許可の更新を受けられない

 決算変更届を毎年提出しなければ、建設業許可の更新をすることができなくなります。
つまり建設業の許可の更新を受けることができなければ事実上の廃業となります。
これだけは絶対に避けなければなりません。

建設業許可の業種の追加ができない

建設業の許可を取って軌道に乗ってきた時に多くの建設業者さんは 仕事の幅を広げようと新たな業種を追加します。
しかし決算変更届を提出していない建設業許可業者は 業種の追加が認められないこととなります。
せっかく会社を大きくするチャンスを逃がしてしまいます。

特定建設業許可の申請ができない

今まで下請けとしてコツコツ努力を重ねてきた建設業許可業者さんが建設業許可業者さんが 今度は元請けの立場に回るためには、 多くの場合特定建設業許可の資格が必要です。
しかし特定建設業許可というものは、財産的要件が厳しく決算報告の書類が役所で審査されるため 決算変更届を提出していない業者は当然審査を受けることができません。

公共事業( 経営事項審査)などに参入できない

公共事業などの仕事を請け負うためには役所から健全な建設業者であることを認められなければなりません。
ですから 倒産する恐れがあるか否かを判断する上で、決算変更届を提出していない建設業許可業者は役所に認めてもらえません。

コンプライアンス違反の建設業許可業者だと思われる

決算変更届を役所にちゃんと提出しているかどうかは誰でも閲覧することができます。
つまり決算変更届を提出していないという事実が分かってしまえば信用問題に発展します。
元請けの建設業者が下請けの建設業許可業者に対して信用できるかどうか判断する上で、法令やコンプライアンスを守っていないと思われたら 仕事を任せてくれるでしょうか?

決算変更届を溜めてしまった建設業者さんもノープロブレム

法律上では決算変更届を毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告をしなければならない と規定されていますが、 役所はこれを厳密に対応しているわけではありません。
つまり決算変更届という存在を知らなかった建設業許可業者さんが建設業許可の更新をする際に今まで溜まっていた決算変更届を5年分同時に提出すれば建設業許可の更新をすることができるんです。
柔軟に対応してくれる役所に感謝ですね。

当社で建設業許可を取得される場合は、必ず決算変更届の期限までにお知らせ致します

多くの行政書士さんは 建設業の許可申請が終わってしまえば、決算変更届の説明や 毎事業年度終了後の決算変更届の時期にお知らせをしたりしないことが多いです。
しかし当社は違います。
当社の理念としては 建設業者さんが建設業の許可を取得したことが終了ではなくて、建設業の許可業者として活躍されるお手伝いをするのが使命だと心得ています。
ですから建設業許可が無事に取得できて報酬を頂いたら サヨナラではなく、 建設業許可業者としてのスタートラインに立たれた貴社を手厚く応援して行きます。

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