建設業許可を取得するには、法人の役員(取締役等)や個人事業主本人や経営業務管理責任者が欠格要件に該当していないことが必要となります。

では、欠格要件とはどういうものなのか説明していきます。

 

偽って建設業許可を取得しようとすること

  • 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき

法人の役員や個人事業主本人が該当してはいけないもの

法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が次のいずれかの要件に該当するときに、許可は行われません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受ける者が、許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者である者
  2. 不正な手段により建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 許可の取り消し処分を免れるため廃業届を提出し、その届出の日から5年を経過しない者
  4. 許可の取り消し処分を免れるため廃業届を提出した建設業者で、聴聞の通知の日前60日以内にその届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であったもの又はその届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、その届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  8. 建設業者や暴力的な刑事犯罪(暴行罪、傷害罪等)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 未成年者が法人の役員(取締役等)に就任する場合において、その法定代理人が欠格要件に該当する場合
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者(大株主等)

欠格要件に該当するかわからない場合

ご理解頂けましたでしょうか?

もし、記事をご覧になっても判断が難しい場合は、ご気軽にお電話下さい。

ご気軽にお問い合わせください。042-407-3104ネット 受付時間 24時間 365日 いつでもOK!
電話  受付時間 10時~20時 土日祝日 OK!

 ネット無料診断 割引&特典 申込窓口 建設業 許可・更新・決算変更届 など