建設業の許可を取得するには「営業所」が存在する必要があります。
役所に提出する書類には外部から見た営業所と営業所内の写真を提出する必要があります。
では、どのような条件で営業所として認めてもらえるのか見ていきましょう。
営業所の要件
営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。
以下の要件が満たされている必要があります。
- 請負契約の見積もりや契約を締結するなどの実務を行っていること
- 電話や机、事務台帳等を備え、居住部分と明確に分けられた場所であること
- 経営業務管理責任者(予定者)又は、建設業法施行令3条の使用人(支配人・支店長)が現在常勤していること
- 営業所が自己所有物件か、大家さんから事業をする許可を得た上で賃借している物件であること ※UR賃貸住宅や都営住宅、都民住宅等は原則認められませんが、管理者に承諾書をもらえば認められることがあります。 ※JKK分譲住宅やUR分譲住宅は契約締結日から5年間を経過していない場合、承諾書が必要です。
- お客さんからの電話や訪問に対応できること ※電話における対応はIP電話やNTT固定電話を指しますので、携帯電話や通話転送機能を用いた対応は認められません。
- 看板や標識などが掲示されており、客観的に建設業を営む事務所であることが分かること
営業所と認められた事例
- 常時建設工事の請負契約を締結する事務所の名義は、必ずしもその事務所の代表者が契約書上の名義人である必要はない
- 請負契約を締結しない営業所であっても、他の営業所等に請負契約締結にについて指導監督する業務を行う営業所であれば認められる
- レンタルオフィスは2年以上の契約期間があり、独立した個室があれば営業所として認められる
- 同一物件内に本社と営業所がある場合は、支店と分かるように強調して掲示し、営業形態も異なるようにしなければならない
営業所として認められない例
- 建設業とは無関係の事業を行っている営業所の場合
- 商業登記上の本店であっても、実際に建設業に関する業務を行っていない場合
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