建設業の許可が取れたけど、「建設業許可後の法務相談役がほしい」というご期待にお答えして当社で建設業の
①「許可」
②「決算変更届(1年に1度必ず役所に提出する義務がある)」
③「更新(5年に一度必ず役所に提出する義務がある)」
以上①~③のいずれかをご成約頂いたご依頼人様は特典として法律家と無料で顧問契約(19万円分無料)を結ぶことが出来ます。
法律家と無料顧問契約を結ぶ必要性
会社は作るときよりも作った後のほうが色々な業者やお客さんと契約を結ぶことになり、必然的に「すれちがい」や「グレーゾーン」といったものがたくさん発生してきます。
かといって、会社を作って弁護士等と顧問契約を結ぶと月に約3~5万円前後支払わなければいけません。
月々5万円は建設業者様にとって大きな負担となりますし、顧問契約を避けて気軽に法律について相談できる専門家がいない不安な状態で本業をなさる方が多いと思います。
そういった状況ですと法律的に「争い」が生じてからやっと有料で法律家に相談して、気付いたときには重大な事態に陥っているケースがあります。
法律家というのは医者と同じで、細かいことでも相談して大事に至る前に対処する「予防法務」というものが大事なのです。
ですから当社の無料顧問特典を使えば
- 電話やメールの無料相談は勿論(従業員様も一部割引されます)
- ご来所頂いて相談される方も無料~半額(従業員様も一部割引されます)
- 契約書作成から内容証明郵便や相続に関する書類など、ありとあらゆる法律関係の書類作成を最大半額(従業員様も一部割引されます)
にて法律家が建設業許可を取得された後もフルサポート致しますので、他の行政書士に建設業許可を依頼して開業された建設業者さんよりも、当社で建設業の許可を取得された建設業者様は安心感を持って本業に専念できますし、一歩も二歩も他の建設業者と差をつけることが出来ます。
法律家と無料顧問契約の内容
ここまで読んで頂いている方は「内容はどうなんだ」と思ってらっしゃると思います。
そこでさっそくオトクな無料顧問契約の特典をご紹介させて頂きます。
- 事務所にご来所頂き、法務相談→1年間で1時間×10回まで無料! それ以降も半額でご利用頂けます
(通常 1時間 5000円の相談料ですから、「50000円分無料」で、それ以降も「半額の2500円」でご利用頂けます!)
- メールによる法務相談→1年間で20往復まで無料! それ以降も1往復ごとに半額でご利用頂けます
(通常 1往復 3500円の相談料ですから、「70000円分無料」で、それ以降も「半額の1750円」でご利用頂けます!)
- 電話による法務相談→1年間で1時間×10回まで無料! それ以降も半額でご利用頂けます
(通常 1時間 3500円の相談料ですから、「70000円分無料」で、それ以降も「半額の1750円」でご利用頂けます!)
法律文書作成費用(内容証明・契約書・公正証書・示談書・賃貸借契約書・請負契約書・遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書・家族信託契約書・定款・就業規則・株主総会議事録・告訴状・告発状・農地法許可申請・宅建業許可申請・飲食店許可申請・風営法許可申請 など その他様々な契約書や許認可申請を含む)
以上に述べた「契約書作成費用は半額」となり、「許認可申請は2万の割引」でご利用頂けます!
以上のたくさんの無料顧問契約特典をご覧頂ければお分かりと思いますが、合計で「19万円」も「無料」で利用できる特典があり、それ以降もそれぞれの法律に関わるサービスを「半額」でご利用できますから、当社で建設業の許可を取得されて得しかないということが明らかになったと思います。
法律家との無料顧問契約の条件と期間
ここまで書かれた内容では法律家による「19万円」もの「無料」で利用できるサービスが有り、それ以外にも半額のサービスがあることをご説明させて頂きました。
この無料顧問契約は建設業の「許可」「決算変更届」「更新」をご成約頂いたときから1年間有効な契約となります。
しかし建設業許可業者は1年に一度必ず「決算変更届」を役所に提出しなくてはならず、5年に一度は必ず「更新」の手続きをしなくてはなりません。
従って建設業の許可を取ろうとする方や許可業者様であれば、当社に「許可」「決算変更届」「更新」を依頼頂く限り永遠に無料で顧問契約を結べて、もちろん無料で更新することができ、1年で「19万分無料」でその上その他「半額」のサービスがいつまでも受けられるということです。
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